フィリピンへの進出方針が固まり、いざ準備を始めようとすると、外資規制・会社設立・税務・労務と論点が多岐にわたることに気づきます。どこから手を付けるべきか、全体像をつかむまでに時間がかかるのがフィリピンという国です。
本ガイドは、進出の検討から法人設立、事業開始後の運営、さらには撤退の可能性までを1本にまとめた全体地図の位置づけです。個別の論点はそれぞれ詳細記事で解説しているため、まずこのページで流れをつかみ、必要な箇所から各記事に進んでいただく使い方をお勧めします。これから検討を始める方にも、すでに設立準備中の方にも、抜け漏れの確認用としてお使いいただけます。
進出先としてのフィリピン
外務省の海外進出日系企業拠点数調査によると、フィリピンには約1,500社の日系企業拠点があります(執筆時点の直近調査ベース)。製造業の輸出拠点としての進出が長らく中心でしたが、近年は英語人材を活用したIT・BPO(業務委託)拠点、若年人口の厚みを背景とした内需向けサービス業など、進出の形は多様化しています。
英語が通じるビジネス環境、日本との時差1時間、親日的な国民性といった一般的なメリットは、すでに多くの媒体で語られている通りです。本ガイドではその種の総論には深入りせず、進出を具体的に検討する段階で直面する実務的な論点に絞ってお伝えします。
なお、進出先のエリアとしてはマニラ首都圏が中心ですが、IT・BPOではセブ、製造業ではラグナ・カビテなどの工業団地やクラークといった選択肢もあります。エリアによってオフィス賃料・賃金水準・人材の集めやすさが異なるため、業種によっては首都圏にこだわらない検討も価値があります。
進出形態の選択:3つの拠点形態と「拠点を持たない」選択肢
フィリピンに拠点を設ける場合、代表的な選択肢は実質的に3つです。
- 現地法人(Stock Corporation):フィリピン法に基づく株式会社。営業活動に制限がなく、最も一般的な形態
- 支店(Branch Office):日本本社の一部として登録する形態。営業活動は可能だが、本社が直接フィリピンでの債務を負う
- 駐在員事務所(Representative Office):情報収集・連絡業務などに活動が限定され、収益活動はできない。
どの形態を選ぶかは、フィリピンで収益活動を行うのか、課税関係をどう整理したいか、将来の撤退のしやすさをどこまで重視するか、という3つの軸で決まります。たとえば課税面では、現地法人の利益を日本へ還流する際は配当への源泉税が論点になる一方、支店の場合は本店への利益送金に利益送金税が課されます(いずれも租税条約による軽減の余地があります)。また、支店は日本本社がフィリピンでの債務を直接負うため、リスク遮断の観点から現地法人を選ぶ企業が多数派です。それぞれの違いと選び方は「フィリピンへの進出形態の選び方|現地法人・支店・駐在員事務所」で、駐在員事務所で認められる活動範囲は「フィリピンの駐在員事務所|できること・できないこと」で詳しく解説しています。
見落とされがちですが、拠点を設けずにフィリピン市場に関わることも十分可能です。日本からの輸出取引、現地代理店・販売店の活用、日本からのサービス提供といった形です。ただし、拠点がなくてもフィリピン側で課税が生じる場面があり、特に日本からフィリピン企業へサービスを提供して対価を受け取る場合の源泉税・VATは、契約前に必ず確認しておきたい論点です。詳細は「フィリピンのクロスボーダーサービス課税|海外への支払いの注意点」をご覧ください。
なお、近年はGEO(雇用代行)と呼ばれる、現地法人を設立せずに人員だけを置くスキームも紹介されるようになりました。手軽に見えますが税務・労務の両面で留意点が多く、弊社では基本的にお勧めしていません。仕組みと問題点は「フィリピンのGEO(雇用代行)の仕組みと留意点」で整理しています。腰を据えて事業を行うなら上記3形態のいずれか、それが難しい段階であれば拠点なしでの展開を検討すべき、というのが弊社の考え方です。
外資規制の確認:自社の事業は外資100%でできるか
進出形態と並行して最初に確認すべきなのが外資規制です。フィリピンでは、Foreign Investment Negative List(外国投資ネガティブリスト)に掲げられた業種について外資出資比率が制限されています。逆に言えば、リストに載っていない業種であれば外資100%での法人設立が可能です。製造業・卸売業・IT・BPOなど、日系企業の進出が多い業種の大半は100%外資で問題ありません。
一方、小売業には独自の参入要件があり、また土地の所有は外資比率40%までの企業に限られるなど、業種・活動によっては構造の工夫が必要になります。全体像は「フィリピンの外資規制」、規制業種の一覧は「フィリピンの第13次外国投資ネガティブリストの読み方」、小売業については「フィリピンの小売自由化法|外資が小売業を行うには」でそれぞれ解説しています。
ここで必ず知っておくべきなのがAnti-Dummy Law(アンチダミー法)です。外資規制のある業種で、フィリピン人の名義だけを借りて実質的に外国人が事業を支配する行為は、この法律により刑事罰の対象になります。「現地の知人に株を持ってもらえば規制をクリアできる」という安易な発想は、名義人・外国人の双方を重大なリスクにさらします。詳しくは「フィリピンのアンチダミー法」をご覧ください。
紛らわしいのですが、これとは全く別に、合法的な「ノミニー株主」という制度があります。フィリピンでは取締役が最低1株を保有する必要があるため、日本の親会社が100%出資する場合でも、取締役個人が名義上1株を持つ仕組みが実務上広く使われています。これは外資規制の回避とは無関係で、信託契約(Deed of Trust)により実質的な権利が親会社にあることを明確にした上で、SECにも実質的支配者を申告する透明な制度です。仕組みは「フィリピンのノミニー株主の仕組みと活用方法」で、取締役・役員の要件は「フィリピンの取締役・法定役員の基礎」で解説しています。
資本金はいくらに設定するか
外資法人の最低資本金は、事業内容によって大きく異なります。輸出型の事業や一定の要件を満たす場合には少額での設立も認められる一方、内需向けの事業ではUS$200,000相当の払込資本を求められるのが原則です。この区分の考え方は「フィリピンの資本金の概要とポイント」で詳しく解説しています。
その上で、弊社は「法令上のミニマムぎりぎりで設立しない」ことをお勧めしています。フィリピンは、設立関連費用、オフィス賃料と保証金、専門家費用、事業開始までの人件費と、想定以上にキャッシュが出ていく国です。事業が軌道に乗る前に資本金が枯渇し、急いで増資しようにも、増資にはSECの手続きと時間・コストがかかり、身動きが取れない期間が生じかねません。当面の運転資金を含めてある程度の金額を最初から積んでおくべきですし、率直に申し上げれば、それだけの資金を用意できない状態でのフィリピン進出はお勧めできません。事業運営にかかる費用感は「フィリピンでの事業運営にかかるコストの目安」が参考になります。
会社設立の事前準備と設立の流れ
外資規制と資本金の方針が固まったら、設立手続きに入る前に決めておくべき事項がいくつかあります。社名、定款に記載する事業目的、株主構成と取締役の人選、登記住所、そして会計期間です。このうち会計期間は、日本の親会社と決算期を合わせるかどうかで連結決算の負担が変わるため、経理部門を交えて決めることをお勧めします。詳しくは「フィリピンにおける会社設立の事前準備」と「フィリピンの会計期間」をご覧ください。
登記住所は、一部の規制業種を除けば、バーチャルオフィスでの設立登記も認められています。弊社では、製造業や物流業のように物理的な拠点が必須の業種でない限り、初期はサービスオフィスの利用をお勧めしています。バーチャルオフィスで低コストに設立登記を済ませ、人員が固まった段階で同じサービスオフィス内の個室に切り替えれば、住所が変わらないため登記変更の手続きが発生しません。規模に見合ったステップアップでコストを最適化できますし、水道光熱費・インターネット・オフィス家具も完備されているため、管理業務に手を煩わされることもなくなります。
設立時点で将来の人員規模を正確に見通せる企業は少なく、この柔軟性は実務上大きな利点です。飲食・小売のように多店舗展開を想定する場合も、本店をサービスオフィス(バーチャル含む)に置き、各店舗を支店として追加していく形が現実的です。詳細は「フィリピンの登記住所の選び方」で解説しています。
設立手続きそのものは、SEC(証券取引委員会)での法人登記に始まり、BIR(内国歳入庁)への税務登録、LGUでの営業許可取得、SSS・PhilHealth・Pag-IBIGといった社会保険機関への登録と続きます。全体の流れと各ステップの所要期間は「フィリピンにおける会社設立の流れ」にまとめました。書類の準備状況や役所の混み具合によりますが、着手から事業開始までは3~5カ月程度で見ておくのが現実的です。
スケジュール面で見落とされがちなのが、日本側で準備する書類です。親会社の登記事項証明書や取締役会決議などは、翻訳とアポスティーユ(外務省の証明)を経てフィリピンに送る必要があり、日本国内の手続きだけで数週間かかることがあります。フィリピン側の手続きと並行して、日本側の書類収集を早めに走らせておくと全体の期間を圧縮できます。
設立手続きは現地の専門家に委託するのが一般的です。ただ、委託先によってサービスの範囲も品質も大きく異なります。選定の視点は「フィリピンの会社設立をどこに頼むか|委託先選びのポイント」で整理しています。
投資インセンティブは本当に必要か
フィリピンにはPEZA(フィリピン経済区庁)やBOI(投資委員会)への登録により、法人税の優遇や輸入関税の免除などの恩典を受けられる制度があります。CREATE MORE法による恩典拡充もあり、「せっかく進出するなら優遇を受けたい」と考える企業は少なくありません。対象業種を定めるSIPP(戦略的投資優先計画)の最新動向は「フィリピンの2026年版SIPP(戦略的投資優先計画)の概要とポイント」で解説しています。
ただ、弊社のスタンスを先にお伝えすると、登録メリットが明確に大きいのは輸出型の製造業と、ELSEを活用する商社・物流業です。それ以外の業種、特に日本本社向けのオフショアIT開発やBPOなどでは、登録要件・継続的な報告義務・ロケーション制約といった負担が恩典を上回り、通常法人のほうが結果的に良いケースが多いと考えています。
インセンティブは「取れるなら取る」ものではなく、自社の事業モデルで恩典が負担を上回るかを冷静に計算して判断するものです。業種別の損益分岐の考え方は、以下のシリーズで詳しく解説しています。
- フィリピンのPEZA登録のメリットとデメリット(①全体編)
- フィリピンのPEZA登録のメリットとデメリット(②製造業編)
- フィリピンのPEZA登録のメリットとデメリット(③IT・BPO編)
- フィリピンのPEZA登録のメリットとデメリット(④商社・物流編:ELSEとは)
設立後に必要な登録・届出
法人登記が完了しても、すぐに事業を始められるわけではありません。運営体制の立ち上げ段階で対応すべき登録・届出がいくつかあります。
まず、BIRが求める法定の会計帳簿の登録と、BIR認定様式の請求書(インボイス)の準備です。フィリピンでは会社が任意の様式で請求書を発行することは認められておらず、事前の認可が必要です。詳細は「フィリピンの法定会計帳簿と請求書・領収書のルール」をご覧ください。会計ソフトで帳簿・請求書を管理する場合はBIR-CAS(コンピュータ化会計システム)の登録が関わってきます(「フィリピンのBIR-CAS登録」)。税務申告・納税は電子システムで行うのが標準で、「フィリピンのeFPS(電子申告・納税システム)」で解説しています。
見落とされやすいのがBSP(フィリピン中央銀行)への外国投資の登録です。この登録をしておかないと、将来、配当や資本金の償還を銀行経由で日本へ送金する際に支障が出ます。設立直後の資本金払込のタイミングで対応しておくべき手続きで、「フィリピンのBSP登録」で詳しく説明しています。
このほか、事業所には登記証明書や許認可の掲示義務があります。細かい話ですが、当局の臨検で指摘される論点です(「フィリピンのオフィスへの掲示義務」)。
税務・会計は「全体像」を先につかむ
フィリピンの税務は、日本と比べて申告の頻度が高く、ペナルティの体系が厳しいのが特徴です。法人税・VAT・源泉税を中心に、月次・四半期・年次の申告が積み重なるため、進出前に全体像をつかんでおくと設立後の混乱を減らせます。まず「フィリピンで事業を行う上で理解すべき主要な税金」で税目の地図を頭に入れ、必要に応じて「フィリピンの法人税の基礎」「これだけは押さえたいフィリピンVATの基本」「フィリピンの拡大源泉税(EWT/CWT)の基礎と実務」に進んでください。日本の親会社との取引がある場合は、「日・フィリピン租税条約の基本」と「フィリピンの移転価格税制の基礎と文書化義務」も関わってきます。
会計面では、フィリピンは規模を問わず原則すべての法人に外部監査が義務付けられている点が日本と大きく異なります(「フィリピンの会計監査の基礎」)。また、BIRの税務調査は「来るかもしれないもの」ではなく「いずれ来るもの」と考えて備えるのが現実的です(「フィリピンの税務調査①:フィリピンのBIR税務調査とは?」)。
設立当初の経理体制については、月次でどのような業務が発生するのかを「フィリピンの経理業務|年間タスクの全体像」で確認した上で、内製するか外注するかを判断することになります。判断材料は「フィリピンの経理は内製と外注どちらが良いか」に整理しました。駐在員が経理の専門家でないケースでは、立ち上げ期は外注で固め、事業の成長に応じて内製化を検討する形が無理のない進め方です。
駐在員のビザ・就労許可
日本人駐在員がフィリピンで働くには、就労系のビザと労働許可の取得が必要です。代表的なルートは以下の通りです。
- 9(g)ビザ(就労ビザ):最も一般的なルート。DOLE(労働雇用省)発行のAlien Employment Permit(外国人雇用許可、以下「AEP」)を取得した上で、入国管理局に申請する
- 9(d)ビザ(条約通商ビザ):日本など特定の条約締結国の国籍者が対象。近年は、定款上の役員(社長・財務役など)に認められるAEPの適用除外(Certificate of Exclusion)と組み合わせる形が増えている
- PEZAビザ(47(a)(2)ビザ):PEZA登録企業の駐在員向け。PEZAを通じて申請する
PEZA登録企業以外の場合、従来は9(g)一択に近い状況でしたが、AEP取得に際して求人公示(労働市場テスト)が義務化されるなど手続きの負担が増したこともあり、役員として赴任するケースでは9(d)とAEP適用除外の組み合わせを選ぶ企業が目立つようになりました。どのルートが適切かは、赴任者の役職・会社の形態・スケジュールによって変わります。
帯同する家族についても、駐在員本人のビザに応じた家族用のステータスが用意されており、あわせて申請するのが通常です。この分野は規則の変更が頻繁にあり、必要書類や所要期間も時期によって異なります。赴任スケジュールが決まったら、早めにビザ専門のエージェントや専門家に最新の運用を確認することをお勧めします。
駐在員の税務と社会保険
ビザと並んで駐在員関連で押さえておくべきなのが、個人の税務です。フィリピンに赴任した駐在員は原則としてフィリピンで確定申告が必要になり、日本払いの給与も申告対象に含まれ得ます。この論点は赴任前に整理しておかないと、後から遡って対応することになりがちです。「フィリピン駐在員の確定申告の基礎」で詳しく解説しています。
関連して、日本で支払った駐在員給与をフィリピン現地法人に請求(付け替え)する場合の源泉徴収の問題(「日本払い給与のフィリピン現地法人への請求」)、赴任ではなく出張ベースで対応する場合の183日ルール(「短期滞在者免税(183日ルール)の基礎」)も、人の動かし方を設計する段階で確認しておきたい論点です。
社会保険については、日・フィリピン社会保障協定により、一定の要件を満たす駐在員はフィリピンのSSS(社会保障制度)への加入を免除できます。二重加入のまま保険料を払い続けている企業も見受けられますので、「日・フィリピン社会保障協定によるSSS免除|二重加入を防ぐには」をご確認ください。フィリピンの個人所得税の仕組み自体は「フィリピンの個人所得税の基礎」で解説しています。
現地スタッフの雇用と労務
フィリピンの労務は、日本の感覚のまま運用するとトラブルになりやすい分野です。まず、給与以外の法定コストを正確に把握しておく必要があります。毎年12月までに支払う13ヶ月給与(「フィリピンの13ヶ月給与の基礎」)、SSS・PhilHealth・Pag-IBIGの会社負担分(「フィリピンの法定社会保険と民間医療保険の基礎」)、時間外・休日労働の割増賃金(「フィリピンの割増賃金の基礎」)が主なものです。休暇制度(「フィリピンの有給休暇と傷病休暇の基礎」「フィリピンの産休・育休の基礎」)も日本とは体系が異なります。
そして、フィリピンの労働法は解雇に対して厳格です。正当事由と適正手続きの両方を満たさない解雇は違法と判断され、金銭的な負担につながります(「フィリピンの解雇手当(Separation Pay)の基礎」)。試用期間(最長6ヶ月)を過ぎた従業員は正規雇用(Regular Employment)となり、解雇のハードルは一段と上がります。裏を返せば、試用期間中の見極めと、評価基準をあらかじめ本人に明示しておくことが勝負どころです。だからこそ、採用段階の慎重な選考と、服務規律を明文化した就業規則の整備が、労務トラブルを防ぐ実質的な防衛線になります。「フィリピンの就業規則|会社を守るためのルールブック」で詳しく解説しています。
給与計算では、毎月の給与から源泉徴収する給与源泉税の仕組みも押さえておきましょう(「フィリピンの給与源泉税と年末調整の基礎」)。年末には日本の年末調整に似たAnnualization(年次調整計算)もあります。
進出コストと資金の流れ
進出の予算を組む際は、設立費用だけでなく、事業が軌道に乗るまでの運営コストを含めて見積もる必要があります。オフィス賃料・人件費・専門家費用などの相場感は「フィリピンでの事業運営にかかるコストの目安」をご覧ください。
法人銀行口座の開設は、日本の感覚より時間がかかります。銀行によって要求書類が異なり、署名権者の来店を求められることもあるため、設立スケジュールの中に余裕を持って組み込んでおくのが無難です。
事業開始後に資金を追加する場面では、増資と日本の親会社からの借入(親子ローン)という2つの代表的手段があります。増資は授権資本の枠内であれば機動的に実行できますが(前述の通り、枠を超える場合はSECの手続きに数ヶ月かかります)、親子ローンには支払利息への源泉税や独立企業間価格の論点が生じます。どちらを使うかは、資金の性質と回収の見通しから判断することになります。
資金の出口、つまり日本への利益還流も設計段階で考えておきたい論点です。配当送金にはBSP登録(前述)が前提となり、配当には最終源泉税が課されます。税率は日・フィリピン租税条約の適用によって軽減できる場合があります。「フィリピンの最終源泉税(FWT)の基礎」と「フィリピンの最終源泉税(FWT)の基礎」をあわせてご覧ください。
あらかじめ把握しておくべき撤退コストと所要期間
進出の段階で撤退の話をするのは気が引けますが、フィリピンは「入るより出るほうが大変」な国です。撤退時に何が起きるかを知っておくことは、進出形態や資本設計の判断材料になります。
法人の閉鎖には、SECでの解散手続き、BIRの税務登録取消、社会保険機関・LGUへの届出と、複数の機関を順に回る必要があります。以前は「全体で3年程度かかる」と言われることが多かったのですが、近年は制度改善により短縮化の傾向にあります。2026年に発効したRMC No. 47-2026では、BIRの閉鎖手続きの必要書類が限定され、書類提出後はペナルティが積み上がらない扱いが明文化されました(「RMC No. 47-2026でフィリピン法人の閉鎖手続きは短縮されるのか」)。
株式会社の解散には、大きく2つのルートがあります。
- 任意解散(Voluntary Dissolution):SECに解散を申請する方法。債権者がいない場合の一般的なルートでは、申請時にBIRのTax Clearance(税務適格証明書)が求められるため、BIRの手続きが完了するまでSECが進まない
- 存続期間の短縮(Shortening of Corporate Term):定款を変更して会社の存続期間を短縮し、期限の到来をもって解散する方法。期限をSEC承認の1年以上先に設定すればTax Clearanceの事前提出が不要となり、BIRの手続きを並行して進められる
どちらが適切かはBIRの税務ポジションや残余財産の状況によりますが、Tax Clearanceの取得が長期化しやすい実態を踏まえると、存続期間の短縮ルートが最近は主流となってきています。
撤退コストとして見積もるべきは、手続き費用だけではありません。事業を停止しても、閉鎖が完了するまでの間は税務申告と会計監査の義務が続くため、その間の専門家費用と管理コストが発生し続けます。また、従業員を整理する際は、事業閉鎖を理由とする解雇であっても30日前の通知とSeparation Pay(解雇手当)の支払いが必要です。撤退の総コストは「手続き費用+清算完了までの維持費+人員整理の費用」の合計で考えておくと、実態に近い数字になります。
なお、駐在員事務所の閉鎖は法人の解散より簡易で、所要期間も短くて済みます。撤退のしやすさまで含めると、駐在員事務所という進出形態の価値は再評価できるかもしれません。逆に最も避けるべきなのは、閉鎖手続きをせずに事業だけ止める「放置」です。届出をしない限りBIRへの申告義務は続き、ペナルティが蓄積していきます。
よくある質問
準備はいつから始めるべきですか?
事業開始の目標時期から逆算して、半年から1年前には具体的な検討に着手することをお勧めします。外資規制の確認と進出形態の決定に1〜2ヶ月、日本側の書類準備と設立手続きに数ヶ月、その後の銀行口座開設・オフィス契約・採用まで含めると、余裕はあまりありません。特にPEZA登録を検討する場合は、ロケーション選定が絡むためさらに前倒しが必要です。
現地パートナーは必要ですか?
外資100%で参入できる業種であれば、資本面でのフィリピン人パートナーは不要です。むしろ、深い信頼関係がないまま資本を持ち合うと、意思決定の停滞や持分の買い取り交渉といった問題が後から生じがちです。外資規制のある業種でパートナーが必要な場合も、アンチダミー法に抵触しない正当な資本関係を設計することが前提になります。
英語に不安がありますが、進出できますか?
フィリピンの官公庁手続き・契約・会計はすべて英語で動きますが、設立から会計税務までを日本語で支援する専門家が現地に揃っているため、英語力が進出の決定的な障害になることはありません。ただし、現地スタッフのマネジメントや取引先との交渉は英語が基本になるので、駐在員の人選では実務英語への耐性を考慮しておきたいところです。
設立後すぐに経理担当者を雇うべきですか?
立ち上げ期から経理専任者を雇う必要はないケースが多いです。フィリピンの経理・税務は申告頻度が高く専門性を要する一方、設立直後は取引量が少ないため、専任者を置くと人件費が割高になります。当初は記帳から税務申告までを外部に委託し、取引量が増えた段階で内製化を検討する、という順序が費用対効果の面で合理的です。判断の考え方は「フィリピンの経理は内製と外注どちらが良いか」で詳しく解説しています。
まず駐在員事務所で様子を見るのはアリですか
市場調査や情報収集が目的であれば合理的な選択です。設立も撤退も現地法人より簡易で、法人所得税の負担もありません。ただし駐在員事務所は収益活動が一切できないため、「様子を見ながら少し売ってみる」ことはできません。活動範囲を超えると課税リスクが生じます。販売活動を伴うなら、最初から現地法人を設立するか、拠点なしの輸出・代理店活用を検討するのが筋の良い進め方です。
おわりに
フィリピン進出の全体像を、検討から設立、運営、撤退の可能性まで駆け足でたどってきました。論点は多いものの、一つひとつは先人たちが通ってきた道であり、正しい順序で押さえていけば過度に恐れる必要はありません。本ガイドを全体地図として、各論点の詳細記事もあわせてご活用ください。
弊社は、フィリピン進出日系企業専門の会計事務所として、法人設立から経理代行・税務申告までを一貫して支援しています。進出の初期検討段階からのご相談もお受けしていますので、お気軽にお問い合わせください。