フィリピンの法定会計監査について

フィリピンでは、ほぼすべての法人が毎年一度、会計期末後に法定会計監査を受けることが義務付けられています。監査を受けた上で、監査人の意見書が付属した「監査済財務諸表」を取得し、これをBIRおよびSECに期限内に提出しなければなりません。

会計監査は、監査法人との契約・日程調整から始まり、財務諸表ドラフトの作成・証憑類の提供・監査人からの質問対応・修正対応・注記事項の作成など、多くの作業が発生します。経営者宣誓書や財務諸表への署名、最終的なBIR・SECへの提出まで含めると、準備から完了まで相応の時間と工数を要するプロセスです。専門的な知識と経験が求められる上、英語でのやり取りが中心となるため、日系企業の担当者にとって負担の大きい業務の一つとなっています。

当社では、監査法人との窓口対応を一括して引き受け、お客様の負担を最小限に抑えた形で監査対応をサポートします。

会計監査の対象企業

年度の財務諸表をBIRおよびSECに提出するにあたり、以下の要件に該当する企業は「監査済財務諸表」での提出が義務付けられています。

  • BIR:年間売上高300万ペソ以上
  • SEC:総資産300万ペソ以上

特にSECの要件である「総資産300万ペソ以上」は、設立初年度から資本金のみで基準を超えるケースがほとんどであるため、実質的にはフィリピンで事業を行うすべての法人が監査の対象となります。売上が発生していない駐在員事務所であっても、総資産の基準を満たす場合は法定会計監査が必要です。

会計監査の流れ

監査対応は「準備」「監査実施」「完了・当局への提出」の3段階で進みます。お客様にご対応いただくのは、監査法人の選定・契約締結、ミーティングへのご参加、財務諸表の最終確認・署名が中心です。それ以外の実務的な対応は当社が一括して担います。三者の役割とフローについては、以下をご参照ください。