請求業務代行とは

企業の売上を確定し資金を回収するための請求業務は事業の要です。しかしフィリピンでは、日本のように「システムからPDFを出力してメールで送信すれば完了」というわけにはいきません。

フィリピンの税法では、BIR認定のInvoice(請求書)を使用することが定められています。使用するフォーマット(要事前登録)・記載すべき事項などが厳密に規定されており、誤りがあると買い手である顧客に多大な迷惑をかけることになります。また、請求書は原則として手書きであり(申請を行えばシステム化も可能)、片手間で簡単に済ませられる作業ではありません。売上件数が月に数件〜十数件程度であったとしても、これらの事務作業には想像以上の工数がかかります。

「請求書の手書きや郵送手配の作業負荷が重い」「入金や証憑回収のステータス管理を徹底したい」「でも専任の経理スタッフを雇用するのは避けたい」、そのようなお悩みを抱える企業向けに、当社では請求業務代行サービスを提供しています。

対応業務

請求業務代行は、お客様からの請求指示に基づき、以下の業務を代行します。

  • BIR認定InvoiceおよびReceipt(領収書)の用紙取得:BIR認定の公式書類を印刷業者にて正規に製本した上で使用します。会計システム(CAS登録済みの場合を除く)やExcel等で作成した任意フォーマットの請求書は税務上認められないため、正規の書類管理を当社が担います
  • 税法要件に沿った請求書の作成・発行:お客様から契約書・注文書・請求指示をご共有いただき、内容を確認の上、税法要件(VAT金額・売り手・買い手の会社名・TIN・住所等)に則ったInvoiceを作成・発行します
  • 請求書のスキャン・メール送付:作成した請求書をスキャンしてメールで送付するとともに、必要に応じて原本を買い手へ郵送します
  • 入金確認:お客様のオンラインバンキングへのアクセス権限をご設定いただければ、入金確認を当社にて対応することも可能です
  • 領収書の作成・発行:入金確認後、お客様からの指示に基づき領収書を作成・発行します
  • BIR Form 2307(源泉徴収票)の作成・署名取得:詳細は後述のとおりです

注意事項

本サービスはお客様の売上金をお客様の銀行口座へ直接振り込んでいただくことを前提としています。当社がお客様の売上金を代理受領することはありません。小切手によるお支払いも受け付けておりません。 また、代金回収に関しては一切の責任を当社では負いかねますので、買い手へのフォローアップ等のご対応はお客様の責任にてお願いします。

また、本サービスは月間の請求件数が数件程度のお客様を対象としています。それ以上の請求件数が見込まれる場合はお断りしております。

請求代行のフロー

以下は標準的なフローです。お客様のビジネスモデルやご要望に応じてアレンジすることも可能です。

源泉徴収票(BIR Form 2307)の作成・署名取得サポート

フィリピンの請求・回収業務における最大の難関が、買い手からの「BIR Form 2307(源泉徴収票)」の回収です。

源泉税の対象となるサービスを提供した場合、買い手が源泉税を徴収した上で支払いを行い、売り手に対してBIR Form 2307を発行する義務があります。この源泉徴収票の原本(または正規のデータ)がないと、お客様が年間の法人税申告を行う際に法人税の税額控除が認められず、実質的な二重課税となり、会社にとって直接的な金銭的ロスに直結します。

しかし、源泉徴収票の発行は買い手にとって手間がかかるだけでメリットのない作業であるため、「後で送る」と言われたまま放置されたり、発行に非協力的であったりするケースが頻発します。

そこで当社では、確実な回収を実現するため、売り手側(当社)があらかじめ買い手用の源泉徴収票のドラフトを作成し、買い手には「内容を確認して署名をするだけ」の状態で送付する方法も状況に応じて対応いたします。買い手の負担を極力削減することで、源泉徴収票の回収漏れリスクを最小限に抑制します。