会計記帳とは
日々の取引を会計帳簿に記録し、財務諸表を作成する業務です。フィリピンでは毎月の税務申告が帳簿の数字と直結しており、年に一度の法定会計監査でも帳簿と証憑の整合性が細かく確認されます。記帳の品質が低いと、申告修正や監査の長期化、税務調査で取引を説明できないといった形で、後から問題が表面化します。
正確な記帳にはフィリピンの会計基準(PFRS等)と税務要件の両方の知識が必要です。当社は、お客様から資料をお預かりして月次の記帳を代行し、月次財務諸表の発行までを一括して担います。
対応業務
- 会計システムへのデータ入力(記帳):請求書・領収書・銀行取引明細・売上帳・在庫棚卸資産帳等をもとに、取引データを会計システムへ入力します
- 証憑の添付:原則としてすべての帳票に証憑データ(請求書・領収書・契約書等)を添付し、過去の取引・仕訳内容をいつでも確認できる状態を維持します
- 固定資産の登録・償却:固定資産の取得・除却・減価償却を管理します
- 銀行勘定残高との調整:銀行残高との突合による二重チェックで、記帳の正確性を担保します
- 債権債務の消し込み:売掛金・買掛金の消し込み処理を行い、残高の正確性を維持します
- 月次財務諸表の作成:貸借対照表・損益計算書・試算表等を毎月発行します
- 法定会計帳簿の作成・提出:BIRが定める法定会計帳簿を作成し、年次での提出に対応します
月次のスケジュール
例えば10月分の取引は、11月初めに資料一式をご提供いただき、数営業日で記帳を完了して月次財務諸表を発行します。翌月初めには前月の経営状況を確認できるサイクルです。決算や本社報告の納期がタイトな場合は、作業の週次化や資料提供の前倒しにより対応します。
当社の記帳の特徴
すべての仕訳に証憑を添付
監査や税務調査で過去の取引の説明を求められたとき、仕訳から証憑まですぐに遡れる帳簿になっているかどうかで、対応の負担は大きく変わります。当社は原則としてすべての帳票に証憑データを添付して記帳するため、この状態の帳簿が毎月の業務の中で自然に積み上がります。数年前の取引でも、証憑を探し回ることなくその場で確認できます。
日本からリアルタイムで閲覧可能
クラウド型の会計システムを使用しているため、ご希望に応じて閲覧権限を付与すれば、日本本社の担当者や経営者の方が会計データを直接確認できます。財務諸表・帳簿は英語での作成となりますが、内容に関するご質問・ご相談には日本語で対応します。
会計システムは柔軟に選択
当社ではクラウド型の会計システムを標準としていますが、特定の製品にこだわりはありません。日本本社のグループ方針で使用システムが指定されている場合や、既存のシステムを継続したい場合は、ご相談のうえで運用を設計します。
会計記帳の流れ
①お客様から資料をご提供いただき(請求書・領収書・契約書・銀行取引明細・売上帳・在庫棚卸資産帳 等)、
②当社が会計システムへデータ入力(記帳)を行います。
③記帳完了後、月次財務諸表(貸借対照表・損益計算書・試算表 等)を作成し、
④お客様にご確認・ご承認いただきます。

料金
会計記帳は、経理代行パッケージの基本業務として、税務申告や給与計算とあわせた月額定額制でご提供しています。詳細は料金プランをご参照ください。
よくあるご質問
Q. 記帳だけを単独で依頼できますか?
会計記帳は経理代行パッケージの基本業務として、税務申告とあわせてご提供しています。フィリピンでは毎月の申告数値が帳簿と直結しているため、記帳と申告を同じ担当者が一体で運用することで、両者の整合性が常に保たれ、監査や税務調査でもそのまま説明できる状態を維持できます。
Q. 資料はどのような形で提供すればよいですか?
請求書・領収書・銀行取引明細などをスキャンデータや写真でご共有いただく形が基本です。ご契約時に必要資料の一覧と受け渡し方法を日本語でご案内し、不足があれば当社から個別にご連絡しますので、フィリピンの経理実務に不慣れな方でも運用を始められます。
Q. 現地に経理担当者がいなくても運用できますか?
運用できます。実際、駐在員の方が経理を兼務している、あるいは現地に日本人がいない体制のお客様が少なくありません。お客様側の作業は資料のご共有と月次財務諸表のご確認が中心となるよう設計しているため、専任の経理担当者を置かなくても月次のサイクルが回ります。
Q. これまでの記帳が滞っている・乱れている場合でも依頼できますか?
対応可能です。過去分の記帳の遅れの解消や、勘定残高が実態と合わない状態の整理を行ったうえで、通常の月次運用に移行します。前任者の退職や前委託先からの切り替えなど、帳簿が正常でない状態からのスタートは経理立て直しとしてご相談ください。
Q. 法定会計帳簿とはどのようなものですか?
BIRへの登録が義務付けられている会計帳簿(総勘定元帳・仕訳帳等)で、日々の記帳とは別に、BIRの要求様式に沿って整備・提出する必要があります。当社では月次記帳のデータをもとに法定会計帳簿を作成し、提出まで対応するため、お客様側での追加作業は発生しません。
おわりに
会計記帳そのものは目立たない業務ですが、税務申告も監査対応も、帳簿が正確であって初めて成り立ちます。フィリピンでの経理体制に不安があれば、現在の帳簿の状態を伺うところからで構いません。初回無料面談でご相談ください。