フィリピンにおける役員要件
フィリピンでは、会社法に基づき最低2名以上(OPC除く)の取締役のほか、法定の役員を任命する必要があります。株式会社の場合は、①社長(President)、②財務役(Treasurer)、③秘書役(Corporate Secretary)の三役が法定役員として求められます。支店・駐在員事務所の場合は、これに代わり居住代理人(Resident Agent)の設置が義務付けられています。
当社では、お客様の状況に応じて役員派遣(就任)サービスを提供しています。当社内の専門家がお客様の会社の役員として就任し、専門家としてサービスを提供するものです。業務はリモートでの実施を原則としており、会議等に伴いオフラインでの出席が必要な場合は、交通費および移動時間をタイムチャージにて申し受けます。
法定役員の概要
取締役(Director)
会社法に基づき、2〜15名の取締役を選任する必要があります(人数は各社の定款に記載)。取締役に国籍要件・居住要件はなく、日本居住の日本人でも就任可能です。100%出資の現地法人では、一般的に日本本社の人員のみで取締役が構成されます。なお取締役は最低1株以上を保有しなければならないため、必然的に株主兼取締役となります。
社長(President)
取締役の中から社長が任命されます。社長にも国籍要件・居住要件はなく、日本居住の日本人でも就任可能です。日本本社の社長が兼務するケース、フィリピン事業責任者が兼務するケース、駐在員が就任するケースなどがあります。
財務役(Treasurer)
経理財務の責任者として、監査済財務諸表への署名、重要な税務申告書への署名、銀行関連の手続きを担うポジションです。国籍要件はありませんが、フィリピン居住者である必要があります。取締役の中から選出する必要はないため、外部に委託するケースも多くあります。
秘書役(Corporate Secretary)
法務関連の責任者として、株主総会・取締役会の議事録作成・保管、株式台帳の更新・保管、定款・付属定款の管理・保管、その他法務全般の書類作成や署名等を担う重要なポジションです。フィリピン国籍かつフィリピン居住者である必要があります。高い法務知識とスキルが求められるため、社内のフィリピン人従業員等を任命することは推奨されません。外部の専門家に委託するのが一般的です。
居住代理人(Resident Agent)
支店や駐在員事務所のような外国法人がフィリピンで事業を行う場合に設置が義務付けられているポジションです。事務所の代表連絡先として、各行政機関との連絡や事務手続きを担います。国籍要件はありませんが、フィリピン居住者である必要があります。法務知識も問われるポジションであるため、駐在員や社内のフィリピン人従業員では対応が難しい業務も多く、外部に委託するケースが多くあります。なお、居住代理人の署名が必要となる機会は非常に多いため、外部委託の際はレスポンスの早い業者を選ぶことを強く推奨します。
当社で提供可能な役員就任サービス
財務役
プレミアムプランをご利用のお客様には、追加料金なしで財務役に就任します。プレミアムプランをご利用でないお客様でも、月額₱3,000で財務役への就任が可能です(実費別)
秘書役
現時点では秘書役への就任は承っておりませんが、社内体制が整い次第、サービス提供を開始予定です。
居住代理人
プレミアムプランをご利用のお客様には、追加料金なしで居住代理人に就任します。プレミアムプランをご利用でないお客様でも、月額₱5,000で居住代理人への就任が可能です(実費別)