登記・登録変更代行とは

フィリピン法人は、設立後もオフィス移転・駐在員の交代・増資といった変化のたびに、SEC(証券取引委員会)・BIR(内国歳入庁)・LGU(地方自治体)・各社会保険機関への変更申請が必要になります。日本であれば法務局への登記変更で済む内容でも、フィリピンでは対応すべき機関が複数にまたがることが多く、申請の順序や期限を誤るとペナルティが発生します。

当社の登記・登録変更代行サービスは、こうした設立後の変更手続きを一括で引き受けるものです。変更内容の整理と必要な手続きの洗い出しから、書類作成・各機関への申請・審査対応まで、全体を俯瞰した進行管理のもとで進めます。

対応する主な手続き

代表的な変更手続きと対応機関は以下のとおりです。表にない手続きについてもご相談ください。

変更手続き主な対応機関ポイント
登記住所移転SEC・BIR・LGU・社会保険機関定款変更に加え、移転先によっては管轄RDO(税務署)の移管が発生
取締役の就任・辞任・交代SEC株主総会・取締役会決議、GIS更新。外国人の新任時はTIN取得も必要
授権資本金の増資SEC・BIR株主総会の特別決議による定款変更。増資額に応じたDST(印紙税)の納付
居住代理人の変更SEC支店・駐在員事務所が対象。後任者の居住要件の確認から対応
BIR登録内容の変更BIR事業内容・会計期間・住所等の変更。RDO移管を伴う場合は両RDOでの手続き
国内支店登録SEC・BIR・LGU本店と異なる住所に事業拠点を設ける場合。多店舗展開の小売・飲食業で利用が多い
駐在員事務所から支店への変更SEC・BIR営業活動の開始に伴う形態変更(アップグレード)

このうち特に注意が必要なのが、RDO移管を伴う住所変更です。移管の過程で移管元RDOによるタックスクリアランスチェック(税務調査の簡易版に相当する確認)が実施されるため、過去の申告に不備があるとペナルティの指摘につながります。移転先の住所が決まる前の段階でご相談いただければ、RDO移管の要否も含めた影響を事前にご案内します。

当社サービスの特徴

複数機関にまたがる手続きを一括で進行管理

変更手続きは機関ごとに要求書類・審査期間・期限が異なり、申請の順序を誤ると手戻りが生じます。当社は必要な手続きを最初にすべて洗い出し、期限から逆算したスケジュールで各機関への申請を並行して進めるため、対応漏れによるペナルティを防げます。

日本語で状況を把握しながら進められる

各機関とのやり取り・書類作成は当社が英語で対応し、手続きの進捗や必要なご判断事項は日本語でご説明します。オフィス移転や駐在員交代は本社側の意思決定と並行して進むことが多いため、日本本社のご担当者様がそのまま状況を把握できる体制で進行します。

経理・税務と連携した対応

経理代行・税務申告を当社にお任せいただいているお客様については、変更に伴う経理・税務上の対応(登録変更後の申告書式の切り替え、帳簿・請求書関連の対応等)まで一体でサポートします。変更手続きだけを単発でご依頼いただくことも問題ありません。

料金

主要な手続きの料金は以下のとおりです(いずれもVAT別・実費別)。

手続き料金
本店住所移転(管轄RDOの変更なし)₱120,000
本店住所移転(管轄RDOの変更あり)₱200,000
国内支店登録₱150,000
居住代理人変更登録₱30,000
駐在員事務所から支店への変更登記₱200,000

取締役変更・増資・BIR登録内容の変更など上記以外の手続きは、変更内容と対応機関の範囲によって作業量が異なるため、内容を確認のうえお見積りをご提示します。

よくあるご質問

Q. 経理を自社や他社で行っていますが、変更手続きだけ依頼できますか?

ご依頼いただけます。登記・登録の変更手続きはスポットでも承っており、日常の経理・税務を当社に委託されていない企業様からのご依頼にも対応します。

Q. オフィス移転はいつ相談すればよいですか?

移転先の候補が挙がった段階でのご相談をおすすめします。移転先の住所によって管轄RDOの移管の要否が変わり、手続きの範囲・期間・費用に影響するためです。賃貸契約の締結前にご相談いただければ、移転に伴い必要となる手続きの全体像を事前にご案内します。

Q. RDO移管の際のタックスクリアランスチェックが不安です。過去の申告に不備があるかもしれません。

事前に登録状況と申告履歴を確認し、想定される指摘とペナルティの見込みを整理したうえで手続きに入ります。不備が見つかった場合も、是正対応とあわせて進められますので、まずは現状をお聞かせください。

Q. 手続きにはどれくらいの期間がかかりますか?

手続きの種類と機関の審査状況によって幅があり、SECへの届出のみで完了するものは数週間程度、RDO移管を伴う住所移転などは数か月を要する場合があります。ご相談時に、対象の手続きごとの想定スケジュールをご案内します。

Q. 駐在員の帰任・交代が決まりました。どのような手続きが必要ですか?

その駐在員が担っていた役職によって異なり、取締役であればSECへの変更届出とGIS更新、財務役や居住代理人であれば後任者の選任と変更登録が必要です。後任の現地人材の確保が難しい場合は、当社が財務役・居住代理人に就任する財務役・居住代理人就任サービスもあわせてご検討いただけます。

Q. 表に載っていない手続きも対応できますか?

対応します。事業目的の変更・商号変更・株主構成の変更など、設立後に生じる各種の変更手続きを幅広く承っていますので、該当するか判断がつかない場合もそのままご相談ください。

おわりに

設立後の変更手続きは発生頻度が低いぶん社内にノウハウが蓄積されにくく、対応すべき機関の見落としが後になって表面化しやすい領域です。オフィス移転や駐在員交代の予定が見えてきた段階でご相談いただければ、必要な手続きの全体像と費用を整理してご提示します。ご相談は初回無料面談で承ります。