登記変更代行とは

フィリピン法人は、設立後も事業の変化や組織の異動に応じて、SECやBIRをはじめとする各行政機関への変更申請が必要となる場面が生じます。こうした変更手続きは日本と比べて煩雑なケースが多く、対応すべき機関が複数にまたがることも珍しくありません。また、申請期限を過ぎた場合には延滞税やペナルティが発生するリスクもあるため、適切なタイミングで確実に進めることが重要です。

当社の登記変更代行サービスでは、こうした設立後の各種変更手続きを包括的にサポートします。変更の内容や必要な対応機関の確認から、書類作成・申請・審査対応まで、日本語にて一括してお任せいただけます。

対応事例

以下は当社が対応する変更手続きの一例です。これら以外の変更手続きについても、まずはお気軽にご相談ください。

登記住所移転

オフィスの移転に伴い、SECへの定款変更手続きおよび住所変更届出が必要となります。移転先の住所によってはBIRの管轄RDO(管轄税務署)が変わる場合があり、その際はRDO間の移管手続きも発生します。あわせてLGU(地方自治体)での営業許可証の取得や、各社会保険機関への登録変更手続きも必要となるため、複数機関への同時対応をまとめて代行します。

取締役数変更

取締役の就任・辞任・交代に伴う変更手続きです。株主総会・取締役会での決議を経た上で、SECへの届出(定款変更、GISの更新等)が必要となります。外国人取締役が新たに就任する場合には、TIN(納税者識別番号)の取得も伴います。

授権資本金の増資

Authorized Capital(授権資本)の増額は定款変更を伴うため、株主総会の特別決議を経てSECへの申請が必要となります。増資額に応じたDST(印紙税)の納付も発生します。

居住代理人変更

フィリピン支店・駐在員事務所において、Resident Agent(居住代理人)が交代する場合のSECへの変更届出です。居住代理人はフィリピン居住者であることが要件とされており、後任者の要件確認も含めてサポートします。

BIR登録内容の変更

住所変更・事業内容変更・会計期間変更など、BIRへの登録情報の変更申請を代行します。RDO移管を伴う住所変更の場合、移管元・移管先の両RDOでの手続きが必要となり、完了まで一定の期間を要します。また、移管元RDOにおいてタックスクリアランスチェック(税務調査の簡易版のようなもの)が実施されるため、過去のコンプライアンスが不十分な場合はペナルティも科されます。

国内支店登録

本店とは異なる住所で新たな事業拠点(支店)を設ける場合、SECへの支店登録に加え、その拠点の所在地を管轄するRDOおよびLGUへの登録が必要となります。小売・飲食など多店舗展開を行う企業で特にご利用いただいている手続きです。

当社サービスの特徴

登記変更手続きは、複数の機関への同時対応が必要なケースが多く、各機関の審査期間や要求書類も異なります。また、駐在員の帰任やオフィス移転・増資の決定といった出来事は突発的に生じることも多く、対応の遅れがペナルティに直結する場合もあります。当社では、変更内容の整理から各機関への申請・審査対応まで、全体を俯瞰した進行管理のもとで一括して対応します。

手続きはすべて日本語を中心にご案内・ご報告しますので、担当者の方がフィリピンの制度や英語に不慣れな場合でも安心してお任せいただけます。また、経理代行・税務申告代行といったサービスも合わせてご利用いただいている場合には、変更に伴う経理・税務上の対応も連携してサポートすることが可能です。

変更手続きの必要性が生じた際は、まずはお気軽にご相談ください。内容を確認の上、必要な対応をご案内いたします。