フィリピンに進出した日系企業の管理部門が戸惑うのが、経理・税務の複雑さです。「経理担当者に任せきりで実態がよく分からない」「これから経理体制を作りたいが、何から手をつければよいか分からない」「どのようなスキルを持つ人材を採用すべきか判断できない」といった声を、現場でよく耳にします。
経理は会社の経営を支える基盤であり、資金繰りや税務リスクを管理するうえでも、マネジメント層が最低限の全体像を把握しておく必要があります。本記事では、フィリピン法人で一般的に発生する経理業務を「日次・週次」「月次・四半期」「年次」の3つのタイムラインで整理します。実際の申告義務や期限は、会社の登録税目、事業内容、VAT登録の有無、会計帳簿の方式、eFPS区分などによって異なるため、自社の登録状況と照らして確認してください。
- 日次・週次:Invoiceの発行・受領、入出金、売掛金・買掛金、証憑、記帳の管理
- 月次・四半期:月次決算、給与計算、源泉税・VAT・法人税等の申告と納税
- 年次:年次決算、法定会計監査、年末調整、年次税務申告、Books of Accountsの登録
日次・週次で行う業務:正確な記録と証憑管理
経理の基礎は日々の記録と証憑管理です。フィリピンではInvoiceの記載要件が税務上の取扱いに影響するため、経理担当者だけでなく、営業・購買・承認者を含めた日常的な管理体制が欠かせません。
販売時のInvoice(請求書)発行
売上が発生した際は、顧客にInvoice(請求書)を発行します。VAT登録事業者は、物品・サービスの販売について、BIRの要件を満たす登録済みVAT Invoiceを発行します。発行方法によって必要な承認が異なり、手書き式はAuthority to Print(印刷許可、以下「ATP」)、ルーズリーフ式は使用許可とATP、Computerized Accounting System(コンピューター会計システム、以下「CAS」)はAcknowledgement Certificate(受領証明)が基本となります。
Invoiceには、売手の登録名・TIN・住所、取引日、商品またはサービスの内容、金額などを記載します。VAT取引ではVAT額、VAT課税売上、VATゼロ税率売上、VAT免税売上等を適切に区分し、必要に応じて買手の登録名・TIN・住所も記載します。重要項目に不備があると、買手がinput VATを控除できない、または費用の立証に追加資料を求められる可能性があります。
手書き式のInvoiceは、取引件数が増えるほど発行・転記・照合の負担が大きくなります。発行件数が多い会社では、ルーズリーフ式やCASへの移行を検討する余地があります。ただし、システムからInvoiceを出力する場合も、使用開始前に自社の方式に対応するBIR手続を完了させなければなりません。
また、Revenue Regulations No. 26-2025(以下「RR No. 26-2025」)により、電子商取引事業者、大規模納税者、CAS等を使用する一定の納税者については、原則として2026年12月31日までに電子インボイス発行へ対応することとされています。対象区分によってはBIRシステムの整備や今後の追加規則が前提となるため、自社がどの区分に該当するかを個別に確認する必要があります。

A/R(売掛金)の管理・回収
Invoiceを発行した後は、支払期日どおりに入金されているかを確認するAccounts Receivable(売上債権、以下「A/R」)の管理が続きます。売上が計上されていても入金が遅れれば資金繰りに影響するため、未回収額、経過日数、顧客との連絡履歴を一覧で管理します。
A/Rの回収を経理担当者だけに任せるのではなく、営業担当者とマネジメントも定期的に状況を確認することが有効です。取引開始前の与信確認、契約書への支払条件の明記、前金の設定、期日前のリマインド、延滞時のエスカレーション基準を決めておくと、回収対応が属人的になりにくくなります。長期滞留債権については、回収可能性と対応コストを比較し、法的措置を含む次の対応を判断します。
BIR Form 2307(源泉徴収票)の回収
フィリピンでは、BtoB取引におけるサービス代金等の支払い時に、支払側がCreditable Withholding Tax(拡大源泉税、以下「CWT」)を控除することがあります。ただし、すべてのBtoB取引が一律に対象となるわけではありません。支払者が源泉徴収義務者に該当するか、支払内容がどの税率・Alphanumeric Tax Code(税務コード、以下「ATC」)に該当するかを取引ごとに確認します。
差し引かれたCWTは、顧客からCertificate of Creditable Tax Withheld at Source(源泉徴収証明書)であるBIR Form 2307を受け取ることで、法人税の前払いとして税額控除を立証できます。Form 2307を回収できない場合、控除の立証ができず、申告時の追加納税や資金負担につながる可能性があります。入金額とForm 2307の金額・期間を照合し、未回収分を定期的に顧客へ依頼するフローを設けます。
経費発生時のInvoice(請求書)受領
物品の購入やサービスの提供を受ける際は、サプライヤーからBIRの要件を満たすInvoiceを受け取ります。受領時には、売手の登録情報、取引日、商品・サービスの内容、金額、VAT区分、VAT額に加え、自社情報の記載が必要な取引では登録名・TIN・住所が正しいかを確認します。
記載漏れや誤りを決算時に発見すると、サプライヤーへの再発行依頼が難しくなることがあります。経費申請や支払承認の段階でInvoiceを確認し、不備があれば支払い前または発見後すぐに修正を依頼する運用が現実的です。
小売店や飲食店のPOSから発行される書類も、名称だけで判断せず、Invoiceとして必要な情報を備えているかを確認します。「VAT REG TIN」の記載は確認項目の一つですが、それだけでinput VAT控除に使用できるとは限りません。「This document is not valid for claiming input taxes」などと記載された補助書類はinput VATの証憑として使用できないため、必要に応じて正式なVAT Invoiceの発行を求めます。
A/P(買掛金)の管理・支払い
サプライヤーからInvoiceを受け取ったら、支払期日、承認状況、CWTの要否と適用税率を確認します。自社が源泉徴収義務者であり、支払内容がCWTの対象となる場合は、該当するATCと税率を判定し、源泉税を差し引いた金額を支払います。Invoiceに源泉税率が書かれていても、最終的な判定と申告責任は支払側にあるため、契約内容と税務上の区分を照合します。
BtoB取引では、小切手または銀行振込が広く使われています。銀行振込では、受取側の明細だけでは支払者や対象Invoiceを判別しにくい場合があるため、送金後に振込明細や支払対象の一覧をサプライヤーへ共有すると消込が円滑になります。
小切手を使う場合は、受取人名、日付、金額の数字・英字表記、署名などを確認します。経理担当者が作成し、権限者が支払根拠と小切手内容を確認して署名する承認フローを設けます。
銀行取引と小切手管理
銀行取引では、内部統制の観点からMaker(振込等の入力担当者)、Checker(確認担当者)、Approver(承認者)の役割を分けます。一般的には経理担当者がMaker、上長や別の担当者がChecker、マネジメントがApproverとなります。人員が限られ、一部の役割を兼務する場合でも、入力者とは別の権限者が振込先、金額、支払根拠を確認する工程は残します。
銀行口座の利用権限、1件当たりの承認限度額、新規振込先の登録方法、オンラインバンキングの端末・認証情報の管理ルールも文書化しておくと、不正送金や誤送金の予防につながります。
Petty Cash(小口現金)の管理
交通費や少額備品など、都度小切手を振り出すほどではない支払いのために、Petty Cash(小口現金)を設ける会社もあります。運用する場合は、保管担当者、上限額、利用可能な費目、事前承認の要否、証憑提出期限を決め、定期的に帳簿残高と現金実査額を照合します。
取引件数や業務形態によっては、小口現金を廃止し、従業員の立替精算や事前承認制の現金交付に切り替える方法もあります。どの方式でも、支払者・承認者・記帳担当者の役割と証憑の保管方法を明確にします。
会計システムへの記帳
日々の取引は、Invoice、Form 2307、振込明細、契約書等の証憑と紐づけて会計システムへ記帳します。取引量が少ない会社でも入力を月末まで溜めず、定期的に処理することで、未回収債権、未払費用、銀行残高の異常を早期に把握できます。
記帳時に証憑ファイルを添付し、勘定科目、税区分、取引先、部門等の入力ルールを統一すると、月次決算や税務申告時の照合作業を減らせます。修正仕訳については、修正理由と承認者を追跡できる状態にします。
BIR Form 2307(源泉徴収票)の発行
自社がEWTを控除した場合は、その証明としてBIR Form 2307を作成し、原則として四半期終了後20日以内、または支払先から求められたときに交付します。支払先はForm 2307を法人税の税額控除に使用するため、支払日、所得支払額、税率、源泉税額、ATC、対象期間を正確に記載します。
四半期末にまとめて作成すると件数が集中するため、支払処理と同時に必要情報を記録し、四半期ごとに発行済み・未発行を確認する運用が適しています。
月次・四半期で行う業務:月次決算と税務申告・納税
月次・四半期では、帳簿の締め、経営報告、給与計算に加え、登録税目に応じたBIR申告・納税が発生します。各フォームの期限を単独で管理するのではなく、証憑回収、社内承認、申告書レビュー、納税までの社内締切を逆算して設定します。
月次決算の取りまとめ
月末で帳簿を締め、Bank Reconciliation(銀行残高照合)、売掛金・買掛金残高の確認、未払費用や前払費用の計上、固定資産の更新などを行います。各社のレポーティング要件に応じて、会計システムから月次または四半期の財務諸表を出力します。
日本やシンガポール等の親会社への連結報告が必要な場合、翌月5〜10営業日以内などの社内期限が設定されることがあります。法定申告期限とは別に、現地法人の締め日、レビュー日、親会社への提出日を定め、未確定項目を明示したうえで報告します。
Withholding Taxの申告・納税
源泉税では、税目と対象月に応じて複数のフォームを使い分けます。代表的なものとして、給与源泉税のBIR Form 1601-C、四半期の最初の2か月に使用するCWTのBIR Form 0619-Eと最終源泉税のBIR Form 0619-F、四半期申告のBIR Form 1601-EQと1601-FQがあります。非居住デジタルサービス事業者からのB2B購入など、最終源泉VATが必要な取引ではBIR Form 1600-VTも確認します。
申告・納税期限はフォーム、対象月、eFPS区分等によって異なります。「すべて翌月10日」と一括して管理せず、BIRのTax Calendarと自社の登録税目を基に月ごとの期限表を作成してください。期限後申告にはsurcharge、interest、compromise penalty等が生じる可能性があります。
給与計算
各従業員の基本給・各種手当に、残業、休日勤務、遅刻、欠勤などの勤務実績を反映し、総支給額と控除後の手取額を確定します。給与源泉税に加え、Social Security System(社会保障制度、以下「SSS」)、PhilHealth(公的医療保険)、Pag-IBIG Fund(住宅積立基金)の従業員負担分を計算して控除します。
給与源泉税は毎月申告・納税し、各社会保険料は会社負担分と合わせて所定の期限までに納付します。給与支給前には、勤務実績、昇給・手当変更、入退社、ローン控除等を確認し、計算担当者とは別の者がPayroll Registerと銀行振込データを照合します。給与情報は機密性が高いため、閲覧権限とデータ保管場所も限定します。
VAT・法人税・フリンジベネフィット税等の申告・納税
四半期では、会社の登録税目と取引内容に応じて、VATのBIR Form 2550Q、四半期法人税のBIR Form 1702Q、Fringe Benefits Tax(フリンジベネフィット税)のBIR Form 1603Q、CWTのBIR Form 1601-EQ等を作成します。申告書だけでなく、Quarterly Alphalist of Payees(四半期支払先一覧)、Summary Alphalist of Withholding Taxes(源泉税税額控除明細、以下「SAWT」)、Summary List of Sales and Purchases(売上・仕入明細)などの添付・別途提出が必要となる場合があります。
四半期末になってから資料を集めると、Form 2307の未回収、税区分の誤り、取引先TINの不足が申告直前に判明します。月次決算の段階で税務データも照合し、四半期申告では集計結果と総勘定元帳、Invoice、源泉税証明書を突合します。VATの基本的な仕組みについては、フィリピンのVAT(付加価値税)の解説もご参照ください。
年次で行う業務:本決算と税務申告・納税
会計年度末には、1年間の帳簿を確定し、法定会計監査、年次税務申告、給与の年末調整、Books of Accountsの登録などを進めます。決算日から逆算し、社内締切、監査資料の提出日、BIR・SECの法定期限を一つのスケジュールで管理します。
年次決算の取りまとめ
1年間の取引を整理し、減価償却、未払費用、前払費用、貸倒引当金、為替換算、法人税等の決算整理仕訳を行います。売掛金・買掛金、銀行、固定資産、在庫、関係会社残高などの主要勘定について補助簿と総勘定元帳を照合し、財務諸表と注記を監査人へ提出できる状態にします。
会計年度の選択によって決算・申告の時期は変わります。決算期を検討している場合は、フィリピン法人の会計期間と決算期の考え方もご参照ください。
法定会計監査の対応
フィリピンでは、ほぼすべての法人に対して会計年度末の法定会計監査が義務付けられています。外部の監査人・監査法人と契約を締結し、指示に従って必要書類を順次提出します。監査の過程では追加資料の要求や確認状・経営者宣誓書等の対応が発生するため、速やかな対応体制が求められます。
監査では、総勘定元帳、銀行残高証明、売掛金・買掛金確認状、契約書、Invoice、税務申告書、取締役会議事録等の提出を求められます。監査結果を反映した財務諸表を完成させ、該当する場合は監査意見書を添付したAudited Financial Statements(監査済財務諸表)をBIRとSECへそれぞれ提出します。監査の詳細については、フィリピンの法定会計監査の基礎をご参照ください。
年末調整
各従業員の年間給与所得と給与源泉税額を確定し、過不足を調整します。この処理はAnnualization(年次精算)と呼ばれます。従業員ごとにBIR Form 2316(給与所得・源泉税証明書)を作成し、従業員と会社が内容を確認して署名します。
年間給与・源泉税のAlphalistと年次情報申告書を提出し、substituted filing(従業員による年次申告を会社提出で代替する制度)の対象者については、BIRが定める方法でForm 2316を提出します。通常、年次情報申告とAlphalistは翌年1月末、対象者のForm 2316は翌年2月末が基準となりますが、休日、BIRの延長措置、提出方法を年度ごとに確認してください。
年次税務申告・納税
12月決算の法人では、Annual Income Tax Return(年次法人税申告書)の申告・納税期限は原則として翌年4月15日です。法人の税務上の区分に応じてBIR Form 1702-RT、1702-EXまたは1702-MXを使用します。監査済財務諸表、Statement of Management’s Responsibility、BIR Form 1709、その他の明細は、適用要件を確認したうえで添付またはeAFS等により提出します。
年間を通じて回収したBIR Form 2307の金額を法人税の税額控除として適用する場合は、申告書の金額、SAWT、Form 2307、総勘定元帳を一致させます。未回収や記載誤りがあるForm 2307は申告直前では解消しにくいため、四半期ごとに照合しておきます。BIRが期限延長や特別な提出方法を発表する場合もあるため、毎年の公式Tax Calendarと最新通達を確認します。
予算策定・予実管理
マネジメントと連携して次年度の予算を策定し、当年度の予算と実績の差異を分析します。売上、粗利、人件費、固定費、設備投資、資金繰りなど、経営判断に必要な項目を会社の事業モデルに合わせて設定します。
予実差異は金額を並べるだけでなく、販売数量、単価、人員数、為替、支払時期などの要因に分けて説明します。経理担当者が事業部門と定期的に確認することで、会計数値を将来の資金計画や経営判断に利用できるようになります。
会計帳簿の製本・提出
Books of Accounts(会計帳簿)の年次手続は、採用している帳簿方式によって異なります。手書きのManual Booksは毎年登録する必要はなく、新しい帳簿を使用する前に登録します。Loose-leaf Booksは各課税年度終了後15日以内に印刷・製本して登録し、Computerized Booksは各課税年度終了後30日以内に電子データを登録するのが原則です。
Loose-leaf BooksとComputerized Booksの登録は、原則としてOnline Registration and Update System(オンライン登録更新システム、以下「ORUS」)を使用します。すべての会社が同じ帳簿を印刷・製本して15日以内に登録するわけではありません。自社のPermit to UseまたはAcknowledgement Certificateと帳簿方式を確認し、総勘定元帳、仕訳帳、補助簿等を指定された形式で準備します。
経理業務に欠かせない要素
フィリピンの経理業務は、記帳だけでなく、Invoice、支払い、給与、税務申告、監査、会計帳簿まで広い範囲に及びます。担当者の採用や外部委託を検討する際は、知識だけでなく、業務の進め方と管理体制も確認します。
会計・税務に関する知識
会計処理に加え、VAT、源泉税、法人税、給与源泉税、Invoice、Books of Accounts等の基礎知識が必要です。CPA(公認会計士)の資格は知識を判断する一つの材料ですが、資格だけで実務経験や最新制度への対応力まで確認できるわけではありません。
採用時には、過去に担当した業務、使用した会計システム、申告フォーム、税務調査や監査への対応経験を具体的に確認します。制度改正があったときに一次情報を確認し、自社取引への影響を説明できるかも判断材料になります。
社内外との円滑な連携・コミュニケーション
経理は、営業部門とはInvoice発行と入金回収、人事部門とは給与計算、購買部門とは支払い、サプライヤーとはInvoiceとForm 2307、銀行とは送金、BIR等の行政機関とは申告・登録で連携します。必要資料と期限を相手に具体的に伝え、未提出事項を追跡できることが実務を止めないための条件です。
日本の親会社への報告がある場合は、フィリピンの制度をそのまま説明するだけでなく、日本側が判断できる言葉に置き換え、未確定事項と確定事項を分けて報告します。
正確な業務遂行とスケジュール管理
税務申告や納付が遅れると、税額の有無にかかわらずペナルティが発生する場合があります。法定期限だけでなく、資料回収、入力完了、レビュー、承認、申告、納税の社内締切を設定し、完了証跡を残します。
担当者の記憶だけに依存せず、月次チェックリストや共有カレンダーで期限と担当者を見える化します。期限前に未完了業務をマネジメントへ報告するルールを設けると、問題が申告当日に判明する事態を減らせます。
コンプライアンス・ガバナンス意識
経理担当者には、期限と社内承認ルールを守り、誤りや未処理事項を隠さず報告する姿勢が求められます。一方、優秀な担当者であっても、一人に入力・支払い・記帳・照合を集中させると、不正や誤りを発見しにくくなります。
銀行取引のMaker・Approver分離、支払証憑の承認、銀行残高照合、売掛金・買掛金の定期レビュー、システム権限の棚卸しなどを組み合わせ、マネジメントが例外事項を確認する体制を構築します。
おわりに
フィリピンの経理業務を安定して運用するには、日々の記帳だけでなく、Invoice、売掛金・買掛金、支払い、給与、税務申告、監査、Books of Accountsを一つの流れとして管理する必要があります。担当者の経験だけに頼らず、期限、責任者、承認者、必要証憑を明確にすることが、税務リスクと属人化を抑える第一歩です。
当社では、記帳、税務申告、支払代行、請求代行、給与計算を含む経理業務を一体で支援しています。フィリピン法人の経理体制を新たに構築したい場合や、現在の業務分担・期限管理を見直したい場合は、当社までお問い合わせください。