フィリピンで事業を行ううえで、VAT(付加価値税)は最重要と位置付けられる税金です。論点が細かく、対応を誤ると後の税務調査で思わぬリスクになることもあります。とはいえ、最初からすべてを把握する必要はありません。この記事では、まず押さえておきたい基本として、VATの仕組みと自社がどの区分に当たるのかを整理します。そのうえで、証憑管理や申告実務といったテーマごとの詳しい解説記事にもご案内します。

VATとは

VATは、日本の消費税にあたる間接税です。モノやサービスの取引、輸入など、幅広い経済活動に課されます。標準税率は12%で、一定の要件を満たす場合にはZero-Rated(0%)やExemption(免税)が適用されることもあります。

フィリピンには法人税をはじめさまざまな税目がありますが、その中でもVATは影響範囲が広く、日常の取引一つひとつに関わってきます。まずはこのVATの基本を押さえることが、フィリピンの税務の最優先事項です。

VAT登録事業者とNon-VAT事業者

フィリピンで法人(支店や駐在員事務所を含む)を設立すると、BIRへの登録時に、「VAT登録事業者」か「Non-VAT事業者」かを選ぶことになります。どちらに該当するかで、その後の申告義務が変わってきます。

VAT登録事業者

今後12か月の総売上見込みが300万ペソを超える場合は、強制的にVAT登録事業者となります。個人事業主や超零細企業を除く通常の法人であれば、ほぼすべてがこの区分に当てはまります。VAT登録事業者は、四半期ごとにVATの申告・納税を行う義務を負います。

Non-VAT事業者

売上見込みが300万ペソ以下の個人事業主・超零細企業や、そもそも売上が発生しない駐在員事務所などが該当します。個人事業主・超零細企業がNon-VAT事業者を選んだ場合は、VATの代わりにPercentage Tax(パーセンテージ税)の申告・納税が必要です。駐在員事務所については売上がないため、パーセンテージ税の負担も生じません。

パーセンテージ税の詳細は、別記事「パーセンテージ税」で解説しています。

VATの仕組み(Output VATとInput VAT)

VATを最終的に負担するのは消費者ですが、実際の納税は、取引に関わる各事業者が一旦VATを預かって申告・納税するという形で行われます。これが間接税と呼ばれる理由です。計算の基本式は次のとおりです。

VAT納税額 = Output VAT − Input VAT

Output VAT(仮受VAT)は、自社が商品やサービスを販売した際に顧客から預かったVATで、日本の仮受消費税にあたります。一方のInput VAT(仮払VAT)は、自社が仕入や経費(家賃、光熱費、備品の購入など)を支払う際にサプライヤーへ支払ったVATで、日本の仮払消費税にあたります

具体的な例で見てみます。

  1. 仕入時:₱50で材料を仕入れ、VAT12% = ₱6を支払う(Input VAT)
  2. 販売時:₱100で販売し、VAT12% = ₱12を預かる(Output VAT)
  3. 納税額:預かった₱12から支払った₱6を差し引いた₱6が納税額となる

このとき、仕入と販売の差額は₱50です。この会社は₱50の付加価値を付けて販売したことになり、₱50 × 12% = ₱6が、上で計算した納税額と一致します。VATが「付加価値税」と呼ばれるのは、このためです。

ここまでがVATの基本です。ここから先は、実務でよく問われるテーマを順に取り上げ、それぞれの詳しい記事へとつないでいきます。

申告と納税の流れ

VATは四半期ごとに申告・納税します。期限は各四半期の終了後25日で、たとえば4〜6月の四半期であれば7月25日が期限です。申告にはBIR Form 2550Qを使用します。かつては毎月の申告・納税が義務でしたが、2024年に施行されたEase of Paying Taxes Act(EOPT法、納税容易化法)により、四半期申告への一本化が認められました。

また、申告書と並んで、Summary List of Sales and Purchases(SLSP、販売・仕入の取引明細)の提出も求められます。取引相手ごとの明細を作成して提出する必要があり、工数のかかる作業です。

申告書の記載やSLSPの作成手順など、申告実務の詳細は別記事「VAT申告・納税の実務(BIR Form 2550QとSLSP)」で解説しています。

証憑(Invoice)の管理

Input VATをOutput VATから差し引くには、BIRが定める形式要件を満たした証憑が欠かせません。EOPT法の施行により、現在はBIR認定のInvoice(請求書)が正規証憑として位置づけられ、従来よく使われていたOR(Official Receipt、公式領収書)は補助的な書類へと役割が変わりました。

証憑の取り扱いは、実務でつまずきやすい論点です。「ORがあれば大丈夫」と考えていると、後で控除が認められないといった事態にもなりかねません。

この制度変更の背景やORの位置づけの変更については別記事「Invoice制度とVAT証憑管理」で、受け取ったInvoiceを実際にどう確認すればよいかという受領時の実務については別記事「請求書を受け取った際にチェックすべきポイント」で、それぞれ詳しく解説しています。

Zero-RatedとExemption

標準の12%以外にも、Zero-Rated(VAT0%)とExemption(免税)という区分があります。どちらも実質的にVATが発生しない点では同じですが、関連する仕入のInput VATの扱いが大きく異なります。Zero-Ratedの場合は控除や還付の対象となり「資産」として扱われるのに対し、免税の場合は対象外となり「原価」の一部として扱われます。

これらは、輸出取引やPEZA登録企業との取引などで頻繁に登場します。両者の違いと具体例については、別記事「Zero-Rated VATとExemptionの違い」で詳しく整理しています。

超過Input VATが出たとき

投資が先行する立ち上げ期や、0%売上が大半を占める輸出型の事業などでは、Input VATがOutput VATを上回ることがあります。この消化しきれないInput VATをExcess Input VAT(超過Input VAT)と呼びます。処理方法には、翌期への繰り越しと、BIRへの還付申請の2通りがあります。

繰り越しは手続きも不要で、最も一般的な方法です。一方の還付申請は、税務調査を伴うなどハードルが高く、慎重な判断が求められます。

繰り越しと還付申請それぞれの実務や、還付申請の要否を判断するポイントは、別記事「超過Input VATの繰り越しと還付申請」で解説しています。

国外からのデジタルサービスにかかるVAT

近年の制度変更として、非居住者が提供するデジタルサービスにもVAT12%が課されるようになりました。クラウドサービスやオンライン広告などが対象で、Microsoft 365やGoogle Workspaceといったサービスを国外の事業者から契約しているフィリピン法人は、影響を受けることが少なくありません。

この制度の仕組みや申告方法については、別記事「国外からのデジタルサービスに係るVAT」で詳しく解説しています。

おわりに

VATは論点が多く、一度にすべてを理解しようとすると負担が大きく感じられるかもしれません。まずは仕組みと自社がどの区分に当たるのかを押さえることが、確実な第一歩になります。そのうえで、証憑管理や申告実務、超過Input VATの処理といったテーマを、必要に応じて個別の記事で確認していただければと思います。

VATの実務について不明な点やお困りごとがありましたら、お気軽に弊社までご相談ください。